失業手当(失業保険)の給付制限の見直し
こんにちは!北京都若者サポートステーション西岡です。
2025年がスタートして、あっという間に半月が経ちました。 「年々時間が過ぎるのが早いねぇ」と言っていた自分より上の年代の方の話がようやくわかってきた気がします。
さて1月になって4月採用に向け就職活動を進めている方も多いのではないでしょうか? そしてその中には、今は勤めていて3月末の退社が決まっており、就職活動を始めた人もいるかと思います。 会社を辞た後、いい仕事ないなぁ?面接受からないなぁ?となかなか仕事が決まらない時があります。そうなるとどんどん日は経ち、お金もどんどん減っていきます。
そんな時に失業手当(失業保険)という制度があります。
仕事を辞めた経験のある人は知っていると思いますが、この制度が令和7年4月から変わります。 今まで会社を自己都合で退職した人は、ハローワークで申請を行ってから、7日間の待機期間を経て、2ヶ月後に失業手当(失業保険)の給付開始でしたが、4月からは給付開始までが1ヶ月に短縮されます! 今の仕事辞めたいけど、貯金ないし2ヶ月もお金がない状態で生活できないから仕事辞めれない!という方も1ヶ月ならなんとかなるかもしれませんね。退職を助長している訳ではありません笑。
そもそも失業手当(失業保険)がもらえるかどうかは今働いている仕事で雇用保険がかかっているか?が大切です。 給料明細を見れば書いてありますし、週20時間以上、31日以上の雇用契約をされている方であれば必ず入っているはずです。 そしてその雇用保険がかかっている状態が1年以上続けば、仕事を辞めた後失業保険がもらえる事になります。
よくわからなければお近くのハローワークやサポステに聞いてみてください! またサポステではそう言った労働の法律や制度についての「今さら聞けない労働のしくみセミナー」もやっていますので是非ご利用ください!
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